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Dietguide:Tetsuya Kawaguchi

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更新日 2013-03-20 | 作成日 2007-11-18

合法的に”誤解”させる

~広告の文章~

百家争鳴ダイエット学7(2005年3月17日沖縄タイムス寄稿文より改変)

「たとえば第一回目のコラムを見てごらん。自己紹介で本来”那覇市在住”と書くところを”奥武山公園をフラフラ散歩している”って書いてるでしょ。こう書くことで読んでいる人は”奥武山公園(那覇市)を散歩している=その周辺に住んでいる”って勝手に想像するわけですよ。こういう書き方をダイエット業界では”行間を読ませる”と言うんだな」

コラムの書き方をどこで勉強したのか知りたがる後輩にダイエットガイドになる過程で身につけざるを得なかったいくつかのテクニックを披露した。毎週のように新聞や雑誌に入ってくるダイエット食品の広告は私に言わせれば奇跡の産物である。

薬.jpgダイエット食品の表示や広告には様々な法の規制がかかっており、それを見事クリアーしてそこに存在している。例えば薬のように効果があるような書き方をしたら薬事法に違反する。実際の効果以上の効果があるような書き方をすれば不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に違反する。急に健康(スリム)になるかのような書き方をすれば健康増進法に違反する。その他食品衛生法やJAS法など食品一般にかかる法律もクリアーしなければならない。

例えば「夏までに3キロやせる。」と書けば全ての人が3キロやせるかのような誤解を与えるために景品表示法に違反する可能性が高いが「夏までに3キロやせる!」と一文字変えれば単なる意思表示のようにも見えて一気にグレーゾーンとなる。

「3ヶ月で10キロやせる」ではなく「3ヶ月で10キロやせた」であれば単なるAさんの体験談になり、その広告を読んだ人がやせるとは言っていないのでセーフである。あとは読み手が勝手に行間を読んで「では私もやせるハズ」と誤解すればいいだけだ。

そもそも飲むだけで安全かつ痩せる食品は今のところ存在していない。医師が肥満症の治療に使う医薬品ですら、直接のダイエット効果を狙うものではなく食事療法や運動療法をスムーズにすすめるための補助薬である。しかも副作用もあるので使用期間は制限される。

先月語尾を間違えた不勉強なダイエット食品広告を見つけたので那覇市泊にある公正取引委員会の出先機関に持ち込んでみた。感謝されて気をよくした私はつい口を滑らせる。「今、県外の業者が沖縄を狙っていますよ。日本一高い肥満率でしかも痩せなくても文句を言う人が少ないですからね…」

(ダイエットガイド河口哲也)

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